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税務トピックス 記事

■2023年5月9日

社会保険の「年収130万円の壁」注意点や例外

 

◆「年収130万円の壁」が国会で議論される

 岸田総理大臣は、今年2月の衆議院予算委員会で「年収130万円の壁」について、「制度を見直す。どんな対応が出来るのか、幅広く検討する」と発言しました。

 「年収130万円の壁」とは、社会保険被保険者である給与所得者の配偶者については給与所得者が負担する保険料のみで、配偶者の健康保険料及び国民年金保険料まで賄われるという年収の分岐点のことです。

 社会保険の扶養から外れないよう、配偶者のパート社員が就業調整することによる人手不足への影響が問題とされています。

 昨年10月以降、社会保険被保険者101人以上の企業では、①週の所定労働20時間以上、②月額賃金8.8万円(年約106万円)以上、③2か月以上雇用の見込、④学生でない、の4つの条件を満たす場合、パート社員自ら社会保険被保険者となり、社会保険の扶養から外されています(来年10月以降51人以上企業に拡大予定)。

 

◆通勤手当等も年収に含みます!

 通勤手当等も年収に含みます!

 通勤手当を支給されているパート社員は多いと思いますが、通勤手当を除いて年収130万円未満でも、含めると 年収130万円を超える場合、扶養から外れてしまいます。

 年収130万円(標準報酬月額11万円)の場合、健康保険料は月約6,600円(介護保険料含む)、厚生年金保険料は約1万円の自己負担増(給与控除)となります。

 

◆60歳以上・障がい者は「180万円の壁」

 意外と見落とされやすいのが、60歳以上や障がい者の方は、年収130万円ではなく、年収180万円まで社会保険上の扶養に入れる「180万円の壁」とされています。

 社会保険料負担に関しては、高齢者や障がい者の雇用は、企業に有利となります。

 なお、被扶養者は被保険者の年収の半分未満という条件もあり、扶養する方の年収が低い場合は、注意が必要です。

<情報提供:株式会社エッサム>

(注意)
上記の記載内容は、2023年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

■2023年5月9日

相続の基本 遺言書と遺留分

 

◆自分の財産をどうするのか書き残す

 遺言書は自分の財産を誰に、どれだけ残すのかという意思を書面にしておくものです。遺言には大きな効力があり、遺言書さえあれば、遺産は基本的に遺言書通りに分割されます。スムーズに相続ができるようになり、遺産の分け方をめぐっての相続人の争いも少なくなるので「争続にならないために」といったキャッチコピーでお勧めされることも多いようです。

 

◆3種類の遺言書

 遺言書には3つの種類があります。

①自筆証書遺言:自分で記述し、証人が不要、保管も自分でできるので手軽に作成でき、費用がかからないのがメリットですが、形式に厳格なルールがあるため、無効になりやすいデメリットがあります。また、自筆証書遺言の保管者や発見した相続人は遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」を請求しなければなりませんので、相続人にとっては若干の負担となります。ただし、令和2年7月から運用が開始された法務局への自筆証書補完制度を利用した場合は検認の必要はなくなります。

②公正証書遺言:公証役場に依頼し、公証人が記述する遺言書です。公証役場で原本を補完してくれるので、紛失等のリスクが少なく、検認も不要です。また、公証人に自宅や病院に出向いてもらって作成ができるため、文字を書けない状態でも作成が可能です。ただし、証人が2人必要となり、自筆証書遺言に比べると作成費用や手間がかかります。

③秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書です。遺言書があるという事実を確実にするのが目的です。遺言の内容をあまり知られたくない場合等に使うようですが、無効になりやすい、紛失や隠蔽、発見されないリスクがあり、あまり使われていません。

 

◆遺言は遺留分に気をつけて

 遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことができない遺産の一定割合のことです。

 遺留分があるのは、配偶者、子(代襲相続人含む)、直系尊属(被相続人の父母、祖父母)で、兄弟姉妹は遺留分を有しません。

<情報提供:株式会社エッサム>

(注意)
上記の記載内容は、2023年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

■2023年4月21日

昨年の実質賃金0.9%減額

 

◆現金給与総額は

 毎月勤労統計調査 令和4年分結果速報により昨年支払われた現金給与総額と実質賃金との関係を見てみると、現金給与総額は前年比2.1%増の326,157円となり1991年以来31年ぶりの伸び幅となりました。所定内給与で見ると一般労働者は318,904円、1.3%増、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,242円、1.6%増です。

 

◆実質賃金は

 一方物価の変動を反映した実質賃金は前年比0.9%減少と2年ぶりのマイナスとなりました。現金給与総額はコロナ禍で落ち込んだ経済の回復を背景に2.1%増加しました。給与総額のうち基本給に当たる所定内給与は1.2%増、残業代などの所定外給与は5%増となりました。賞与などについては5.1%増と大きく伸びています。しかし、賃金の実質水準を算出する指標となる物価が3.0%の上昇となったため実質賃金はマイナスとなりました。

 働いている形態で見ると正社員等一般労働者の給与総額は2.3%増、パートタイム労働者は2.6%増でした。コロナ禍で落ち込んでいたボーナスが4年ぶりに増加するなど給与は増加傾向にありますが、物価の上昇に追い付いていません。

 

◆労働時間と雇用状況はどう変化?

 労働者一人平均の総実労働時間は昨年比0.1%増の136.2時間でした。そのうち所定内労働時間は0.3%減の126.1時間、所定外労働時間は4.6%増の10.1時間となりました。

 雇用状況では常用雇用者は昨年比0.9%増の5,134万2千人でした。就業形態別に見ると一般労働者は0.5%増の3,513万人、パートタイム労働者は1.9%増の1,621万2千人でした。

 賃上げして従業員に報いたいという気もちは経営者の変わらぬ思いでしょう。しかし物価上昇に追い付かない状況ではなかなか経営努力が目に見えにくいということかもしれません。

<情報提供:株式会社エッサム>

(注意)
上記の記載内容は、2023年4月21日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

■2023年4月21日

財産債務調書と国外財産調書

 

◆財産を持っていたら知らせなさい

 ある一定額を超えた財産を持っている場合、調書にその内容をまとめて税務署に提出しなければならない制度があります。それが「財産債務調書制度」と「国外財産調書制度」です。

 財産債務調書制度は①その年の退職所得を除く所得金額の合計額が2,000万円超、かつ②その年の12月31日において合計3億円以上の財産か、1億円以上の国外転出特例対象資産を持っている方が対象で、財産債務調書の提出が必要です。令和5年以降は上記条件の他に「10億円以上の財産を持っている」場合も対象になります。

 国外財産調書制度はその年の12月31日において、5,000万円を超える国外財産を有する非永住者以外の居住者が対象です。

 

◆どちらもアメとムチを用意しています

 調書に記載がある財産に関して、所得税等・相続税の申告漏れが生じた場合、その財産に課される過少申告加算税や無申告加算税が5パーセント軽減されます。

 逆に、調書の提出がない場合、または提出された調書に記載すべきものを記載しなかった場合、その財産に課される過少申告加算税や無申告加算税は5パーセント加重されます。

 また、国外財産調書については、偽りの記載をして提出した場合や、提出をしなかった場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがあります。ただ、意図的な虚偽記載や不提出ではなく、うっかり提出していなかった、といった事情であれば、その刑を免除することができるとされています。

 

◆どのくらい軽減・加重措置を受けている?

 国税庁が発表している資料によると、令和3年分国外財産調書の提出件数は12,109件で、令和3事務年度における過少申告加算税及び無申告加算税の特例措置は
軽減措置:135件 41億9,893万円
加重措置:293件 439億2,378万円
だったということです。

 また、少し古い記事ですが2019年には国外財産調書不提出で国税局が告発しているのをニュースサイトで確認できます。

<情報提供:株式会社エッサム>

(注意)
上記の記載内容は、2023年4月21日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

■2023年4月4日

減価償却の基本

 

◆はじめに

 減価償却は、高額な機械設備等の経年劣化が生じる資産の購入費用を、購入した年にまとめて経費計上するのではなく、使用可能年数に応じて分割して経費計上することを言います。

 減価償却は19世紀の鉄道会社が発明したといわれています。車両・線路・駅舎・鉄橋等、鉄道会社は固定資産が多く、当時は車両や線路の質も今よりは悪かったため壊れやすく、鉄道事業の運営にはコストがかかるため、投資家からの出資がなければ事業運営は困難でした。投資家が安定した配当を目指し投資を行うため、鉄道会社は減価償却を生み出し、年ごとに費用計上を行い「安定して利益が出ていますよ」という説明をしたのでしょう。

 

◆減価償却できるもの、できないもの

 減価償却の対象は、有形・無形の固定資産のうち10万円以上のもので、かつ年を重ねて消耗して価値が減ってゆくものです。有形の資産の例は建物、機械装置、車両運搬具等です。また、無形の資産とは、ソフトウェアや営業権等となります。

 固定資産でも「消耗して価値が減ってゆく」が適用条件となっているので、土地や絵画、骨董品等の時間が経っても価値が減少しない資産は減価償却できません。また、使用可能な期間が1年未満のものや、取得価額が10万円未満のものについても減価償却ができません。

 なお、20万円未満10万円以上の減価償却資産は一括償却(3年間)可能、中小企業者等は30万円未満の減価償却資産は300万円を限度として全額損金算入可能等の制度があります。

 

◆減価償却資産の耐用年数とは

 減価償却は使用可能年数で分割して年ごとに必要経費を計上しますが、この使用可能年数は、法定耐用年数として公的に決まっています。

 素材や用途に応じて耐用年数が異なるものもあり、例えば「事務所用の建物」の場合、
木・合成樹脂 24年
木骨モルタル 22年
鉄筋コンクリ―ト 50年
金属製 骨格材の肉厚により22~38年
などと様々です。

<情報提供:株式会社エッサム>

(注意)
上記の記載内容は、2023年4月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

■2023年4月4日

デジタル通貨での給与支払いを導入する手順

 

◆はじめに

 厚生労働省はデジタル通貨での給与支払い(以下「本制度」)について、2023年の4月に解禁することにしています。実際に導入するかしないかは会社ごとに制度のメリット及びデメリットを考慮して慎重に検討することが必要でしょう。今回は実際に導入を決めた場合の導入までの流れをお話しします。

 

◆デジタル通貨での給与支払い導入の流れ

①従業員への意見聴取

大前提として本制度を導入するかしないかを決めるのは会社です。本制度導入前に従業員から「自分にはデジタル通貨で振込んで下さい」と要望があっても会社は断ることができます。しかし若年層を中心に本制度を希望する従業員が増えることも予想され、今後の既存従業員の定着や新規の採用等を考えると、会社として導入を検討する必要がでてくるかもしれません。そこで、まずは(導入のメリット及びデメリットを考慮した後)既存の従業員に「デジタル通貨での給与の支払いについて」意見を聞いてみることは重要になります。希望者が多数いる場合には、より導入する方向へ舵を切る必要があるかもしれませんし、そうでない場合には、そのまましばらく様子を見るということも考えられます。

②従業員への説明と同意

本制度を導入するには、従業員に次の各項目について説明をして同意を得ることが必要になります。なお、説明については、厚生労働大臣の指定を受けた指定資金移動業者に委託をすることが可能になりますが、同意については会社自身が従業員から得る必要があります。
(ア) 給与の支払い方法
(イ) 資金移動業者口座の資金保全
(ウ) 資金移動業者が破綻した場合の保証
(エ) 資金移動業者口座の資金が不正利用された場合の補償
(オ) 資金移動業者口座の資金を一定期間利用しない場合の債権(アカウント)の有効期限
(カ) 資金移動業者口座の資金の換金性

③規程の整備

給与の支払い方法の変更は、労働契約の内容の変更になりますので、就業規則や労働契約書の内容の変更や、新たな労使協定の締結が必要になります。

<情報提供:株式会社エッサム>

(注意)
上記の記載内容は、2023年4月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

■2023年3月18日

相続時精算課税の普及が戦略

 

◆相続時精算課税制度は評判悪し

 相続時精算課税制度は、贈与額が2500万円に達するまでは贈与税がかからず、2500万円を超えた部分は贈与税率20%で課税される制度ですが、贈与者死亡時の相続税は、相続時精算課税の適用を受けた受贈財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額との合算額を基に計算し、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。

 なお、次に掲げるようなデメリットがあり、この制度の積極的な活用の呼びかけは少なく、利用者の数も限られていました。

 

◆現行相続時精算課税制度のデメリット

(1)暦年課税制度に戻ることが出来ない

(2)基礎控除の制度がなく110万円以下の贈与でも贈与税の申告が必要

(3)少額でも贈与税申告書の提出漏れには20%の加算税

(4)受贈財産が災害等で滅失しても考慮されない

(5)不動産だと小規模宅地の特例が使えず、不動産取得税の負担があり、登録免許税も相続時より高い

(6)相続税の物納には使えない

(7)贈与者である祖父の死亡前に相続時精算課税制度適用者である父が死亡したような場合、その相続人となる子は、父の相続に係る相続税の負担と、承継した父の相続時精算課税制度適用による納税義務の負担との二重課税となる

 

◆デメリット部分解消への税制改正

 今年の税制改正で、上記の(2)~(4)について見直しがなされることになりました。

1.相続時精算課税制度内に110万円の基礎控除制度が設けられ、毎年の特定贈与者からの贈与額からその基礎控除が引かれるとともに、その範囲内の贈与は申告不要とされ、相続に際しては、課税価格に加算される相続時精算課税受贈財産の価額は、先の基礎控除をした後の残額となります。110万円以下の毎年贈与だったら、暦年課税の3年内贈与加算相当部分も圧縮され、より優遇です。

2. 相続時精算課税で受贈した土地・建物が相続税申告時までに災害により滅失等の被害を受けた場合は、相続税の申告での課税標準への加算額から当該被害額を減額することとされました。

 今後、相続時精算課税制度の利用が大幅に増加することが予想されます。  

<情報提供:株式会社エッサム>

(注意)
上記の記載内容は、2023年3月18日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

■2023年3月18日

1月以降退職者の住民税特別徴収の継続と一括徴収の分岐

 

◆退職後に勤務が継続か否かで変わってくる

 個人の住民税は、その年1月1日居住の市町村から前年の所得を基に課税されます。納税は、給与所得者の場合、給与支払者により、6月から翌年5月までの給与から「特別徴収」され納税されます。

 退職した場合、退職日が6月1日から12月31日までであるときは、退職の月までは「特別徴収」により給与から天引きされますが、その後は「普通徴収」に切り替わり、自身で市町村に納付することになります。ただし、次の勤務先で「特別徴収継続」の手続きをすれば翌月分以降は新たな勤務先から継続して特別徴収・納付となります。

 では、退職日が1月1日以降の場合はどのような手続きになるのでしょうか?

 

◆特別徴収継続か一括徴収かの分岐点

(1)退職後も継続し勤務先がある場合

 退職日が1月1日から4月30日までの場合で、退職後も次の勤務先(=給与支払者)があるときは、退職月の翌月10日までに「特別徴収継続」の手続きをすれば翌月分以降は新たな勤務先から継続して特別徴収・納付となります。

 退職日が5月1日から5月31日までの場合は、5月分のみですので、通常通りの住民税額が最後の給与から徴収されます。

(2)勤務先がないか空白期間がある場合

 退職後次の勤務先が決まっていなかったり、決まっていても次の給与までに空白期間があったりする場合は、退職する会社が5月分までを一括徴収し納付しなければならないこととなっています。

 ただし、退職時点で支給される給与や退職金から一括徴収額を差し引きしても納付額が足りない場合は、その分の金額を普通徴収で納付することになります。

 

◆特別徴収継続の場合は速やかに手続きを!

 いつの時点で退職するにせよ、「特別徴収継続」の手続きは、「給与所得者異動届出書」を提出することにより行われます。旧会社ではそれまで特別徴収して納付した金額の実績を記載し、新会社では今後の特別徴収と納付を行う旨の記載をします。この届出書は会社を通して提出することになりますので、新旧会社の給与計算担当者とよく相談して、書類の不備や理解不足による住民税延滞にならないよう注意が必要です。  

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■2023年1月27日

フリーランスガイドラインとは

 

◆拡大するフリーランスの現状

 デジタル化の進展により、事業組織のフラット化やネットワーク化が進み、インターネットを介し個別にサービスを提供できるビジネスモデルが拡大しました。また、特定の企業や時間、場所等に縛られない自由な働き方を選択する人も増加しています。さらに国もフリーランスを始めとする「雇用関係によらない働き方(多様な働き方)」を成長戦略の1つとして推進しています。

 一方でフリーランスを雇用関係で働く労働者と比較すると、各種労働法や社会保険法等による保護が十分ではなく、フリーランスの現状は必ずしも安心して働ける環境になっていません。そこで国はフリーランスガイドライン(フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン)を策定しました。

 

◆フリーランスガイドライン

 フリーランスガイドラインは2020年7月の成長戦略実行計画の閣議決定を受け2021年3月に策定されました。また同ガイドラインは内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁(経済産業省)・厚生労働省の連名で策定されていることから、フリーランスの保護の問題は多岐にわたることがわかります。

 

◆フリーランスガイドラインの基本的考え方

 フリーランスガイドラインで定義されるフリーランスとは「実店舗がなく、雇人もいない自営業者や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」とされています。これらフリーランスについて一義的には独占禁止法又は下請法で保護することを予定しています。一般的にフリーランスは交渉力などの格差から一方的に不利な条件の契約になりやすい面があり、発注業者が不当な契約で不利益を与えれば、フリーランスが競争相手との関係でも不利になり、公正かつ自由な競争を促進することを目的とする独占禁止法やその補完を目的とする下請法に抵触することになります。そこでフリーランスとの取引には独占禁止法や下請法の規制により、フリーランスが安心して取引ができる環境づくりをすることになります。  

 

◆フリーランスと労働法の関係

 一義的には独占禁止法や下請法で保護されるフリーランスですが、請負契約等の名目でも、実態が雇用契約であると認められる場合には、実態の労働者性に着目し、労働法による保護が優先されます。

<情報提供:株式会社エッサム>

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上記の記載内容は、2023年1月27日現在の情報に基づいて記載しております。
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■2023年1月27日

コンビニの適格請求書登録番号は店舗ごとに違う可能性大

 

◆適格請求書保存方式開始まで1年を切った

 令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式が適格請求書保存方式(いわゆるインボイス方式)となります。

 インボイスとは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。インボイスを交付できるのは、インボイス発行事業者に限られます。インボイス発行事業者となるためには、登録申請手続を行い、登録を受ける必要があります。登録を受けた事業者には国税庁から登録番号が通知されます。仕入れる側は、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で請求書等に記載されている登録番号が正しいものであるかどうかの確認ができます。

 

◆フランチャイズの店舗は事業者が別の者?

 コンビニエンスストアなどフランチャイズ方式で展開されている事業は、店舗の事業主はコンビニ本部の会社ではなく、加盟店オーナーの個人事業もしくは法人となります。そのため、適格請求書発行事業者の登録番号も、コンビニ本部の番号ではなく、その店舗の事業主の登録番号となります。フランチャイズ本部の直営店もありますので、その場合は本部の会社名となります。  仕入税額控除の要件となる帳簿の記載事項には、「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」があります。フランチャイズの場合、コンビニチェーン名だけではなく、店舗名までの記載が必要だということになります。

 仕入税額控除の要件となる帳簿の記載事項には、「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」があります。フランチャイズの場合、コンビニチェーン名だけではなく、店舗名までの記載が必要だということになります。

 

◆相手方登録番号の帳簿記載は不要です

 仕入税額控除に際しての記帳要件は、令和5年10月1日以降も現在の区分記載請求書等保存方式と同様であり相手方登録番号の記載は不要とされています。よって、経理入力時に登録番号入力の懸念は不要です。

 とはいえ、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトとの登録番号の検証機能を備えた会計ソフトを使っている場合、正しい名称で登録すると実在性の確認もできるので、自社の会計ソフト次第では、入力した方が便利な場合があるかもしれません。

出張経費の精算でコンビニ利用の実額を旅費としている場合、現在でも、食料品は軽減税率の8%、その他は10%、レジ袋も標準税率の10%と、確認と記帳に他のレシートの3倍くらい時間が掛かります。 買い物には便利なコンビニですが、消費税の面から見ると、少し面倒な存在です。

 

<情報提供:株式会社エッサム>

(注意)
上記の記載内容は、2023年1月27日現在の情報に基づいて記載しております。
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■2023年1月13日

労働生産性と健康経営

 

◆「健康経営」とは

健康経営とは従業員の健康にかかる支出をコストではなく投資として捉える戦略的な経営手法のことです。

 

◆体調不良に伴う労働生産性損失

 労働生産性と健康経営との関係を考えるうえで大切な概念が2つあります。

 「プレゼンティーズム」と「アブセンティーズム」です。体調不良による労働生産性の損失と言われると、何らかの身体的な病気で会社を休むという状況を思い浮かべるのではないでしょうか。これは「アブセンティーズム」と言います。

一方で出勤はしているものの体調がすぐれず生産性が低下している状態を「プレゼンティーズム」と言います。

近年労働生産性損失の関連で注目されるのが後者の「プレゼンティーズム」です。なぜなら欧米を中心とした多くの研究でプレゼンティーズムによる労働生産性の低下による経済的損失の方が、アブセンティーズムによる経済的損失より大きいという結果が示されているからです。

 

◆プレゼンティーズムによる労働生産性低下

 プレゼンティーズムの原因としては、慢性疲労症候群、うつ病、腰痛、頭痛、花粉症に代表されるアレルギー症などが挙げられます。例えば毎年花粉症の症状に悩まされる人は花粉症の時期になると目のかゆみや鼻詰まり、止まらないくしゃみなどの影響で仕事に集中することができないというイメージが自身の体験からも湧くかと思います。また、さらに女性に関しては女性特有の健康課題による労働生産性の低下が社会的な課題として注目され始めています。  

このような状態の時には労働生産性が低下し、結果的に企業の損失につながっていることがお分かりいただけると思います。

 

◆労働生産性と健康経営の関係

 「プレゼンティーズム」も「アブセンティーズム」も、心身の健康や生活習慣の良くない従業員ほど高まる傾向が確認されています。  顕在化しているリスクはもちろん潜在的なリスクのある従業員に対して、若年層を含め健康意識の低い段階で会社側から積極的に健康に関する働きかけをすることが、結果として自社の労働生産性損失を抑えることにつながります。

<情報提供:株式会社エッサム>

(注意)
上記の記載内容は、2023年1月13日現在の情報に基づいて記載しております。
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■2023年1月13日

インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置

 

◆免税事業者はインボイスで選択を迫られる

 令和5年10月開始のインボイス制度は、免税事業者の方に選択を迫ります。免税事業者のままでいた場合、今まで認められていた取引相手の仕入税額控除が減ってしまう可能性があるからです。

 

◆課税形態によって異なる取引相手への影響

 では、実際どんな取引相手に影響があるのかを見てみましょう。

①自分が免税事業者、相手も免税事業者

お互い消費税の納税義務が免除されているので、影響はありません。また、取引相手が消費者の場合も、仕入税額控除を行わないため、影響はありません。

②自分が免税事業者、相手が簡易課税制度適用の課税事業者

簡易課税制度は「みなし仕入れ率」で売上に係る消費税額から控除を行うため、適格請求書を発行していない免税事業者相手でも影響はありません。

③自分が免税事業者、相手が課税事業者

簡易課税制度でない課税事業者は、令和5年10月以降は適格請求書がなければ、仕入税額控除ができません。ただし、令和5年10月から最初の3年間は免税事業者の請求する消費税額の80%、次の3年間は50%を仕入税額控除可能です。

つまり、③の場合は経過措置の適用があっても、取引先は今までよりも仕入税額控除額が減り、消費税納税額が増えるため、免税事業者との取引については購入価格の実質的な値上がりが起きてしまうのです。

 

◆課税事業者になるか、ならないか?

 免税事業者が課税事業者になり、適格請求書発行事業者登録をすれば、課税事業者の取引先との関係は継続しやすいでしょうが、消費税の納税義務が発生するため、現状の売上のままだと利益は減少します。  逆に免税事業者のままでいると、取引先の仕入税額控除が減るため、関係に影響が出る可能性があります。また、免税事業者が消費税を請求して受け取る権利はあるものの、あえて消費税を含まない請求に変更した場合は、現状より利益は減少します。

 免税事業者の方は、経過期間の80%・50%の仕入税額控除、取引先の状況、取引先との関係値等、様々な要因を加味して、いつから適格請求書発行登録をするのか、はたまたしないのかを決めることになります。価格改定の話をしなければならないケースも出てくるのではないでしょうか。

 

<情報提供:株式会社エッサム>

(注意)
上記の記載内容は、2023年1月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

■2023年1月5日

労働生産性と働き方改革

 

◆労働生産性と働き方改革の関係

 「生産性=成果÷投入量」ですので「労働生産性=付加価値÷総労働時間」となります。

 国が推し進める「働き方改革」の目的は一貫してこの「労働生産性の向上」です。労働生産性の算式を見てわかる通り労働生産性を上げるには「付加価値を上げる」か「総労働時間を下げる(短くする)」しかありません。既に実施されている各種の働き方改革の施策、例えば「罰則付き労働時間上限規制」や「年次有給休暇の取得義務化」などは後者の「総労働時間を下げる(短くする)」ための施策で、「働き方改革フェーズⅠ」といわれるものです。これに対して「働き方改革フェーズⅡ」といわれる施策も進められようとしています。つまり、これからの働き方改革の施策は「付加価値を上げるため」のものということができます。

 

◆働き方改革フェーズⅡ

 働き方改革フェーズⅡについての具体的な施策はまだ施行されていませんが、内閣府の「経済財政運営と改革の基本方針(以下「基本方針」)2021及び2022」でその方向性が示されています。まず、2020年の世界的な新型コロナウイルス感染拡大の影響後に作成された基本方針2021では、「感染症の影響からテレワークの拡大などの変化を後戻りさせず、働き方改革を加速させる」とし、そのうえで「労働時間の削減等を行ってきた働き方改革のフェーズⅠに続き、メンバーシップ型からジョブ型の雇用形態への転換を図り、従業員のやりがいを高めていくことを目指すフェーズⅡの働き方改革を推進する」と謳っています。ここで注目すべきはフェーズⅡの目的を「従業員のやりがいを高めること(エンゲージメントを高めること)」とし、そのための手段として「雇用形態をメンバーシップ型からジョブ型へ転換すること」としていることでしょう。基本方針2021を受けて作成された基本方針2022では、従業員のやりがい(エンゲージメント)を高めるための多様な働き方の選択やそのための環境整備のための施策が謳われています。いくつか例を挙げると「副業・兼業」「リスキリング」「労働条件の明確化」などは早期の法制化や財政支援が見込まれています。

 

 

<情報提供:株式会社エッサム>

(注意)
上記の記載内容は、2023年1月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

■2023年1月5日

借り上げ社宅の社会保険料-現物給与価額は厚労省告示

 

◆社宅使用料は所得税法と社会保険法で違う

 社会保険(健康保険・厚生年金保険)では、標準報酬月額を設定し、保険料の額や保険給付の額を計算します。標準報酬の対象となる報酬は、基本給のほか、残業手当等諸手当、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。社宅などの住宅の貸与も現物支給に含まれます。

 所得税法では、その物件建物の固定資産税の課税標準額をもとに所定の計算をし、賃貸料相当額の計算をし、受取家賃との差額で経済的利益発生(=給与課税)の有無を認識します。

社会保険では、現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨換算します。

 

◆社会保険料算定のための現物給与計算

 住宅で支払われる現物支給等である場合、1人1か月当たりの住宅の利益の額は(畳一畳につき)いくらと、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」で都道府県ごとに決められています。

 ここで計算される住宅面積は、居住用の室で計算します。住宅面積が㎡で表示されている場合、1畳あたり1.65㎡に換算して計算します。もし、勤務地がA県、社宅がB県にある場合、現物給与価額は勤務地であるA県による価額で計算します。

(住宅貸与の通貨への換算額)=(住宅面積)÷ 1.65㎡ ×(都道府県ごとの価額) となります。都道府県ごとの価額は、日本年金機構のホームページで確認できます。

被保険者(社員)から住宅費用を徴収している場合は、換算額から徴収額を差し引いた額が報酬額となります。換算額と同額以上の住宅費用を徴収している場合は、住宅貸与による報酬の額はゼロとして取り扱われます。

 

◆所得税法と社会保険法でどちらが優先?

 それぞれの規定で経済的利益の課税や現物給与発生の有無が決まってくるので、借り上げ社宅の場合、両方の計算をして、入居者から徴収する金額を決める必要があります。

 地域によっては、社会保険の現物給与額の方が所得税計算よりも高く算定されることもあるようです。往々にして所得税の経済的利益の有無の確認のみで安心しがちです。社会保険料の計算にも影響を与えないかどうか、社会保険労務士さんにも相談して手続きを進めることがおすすめです。

 

 

<情報提供:株式会社エッサム>

(注意)
上記の記載内容は、2023年1月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。